外国人技能実習制度の概要
外国人技能実習制度は1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度を原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、実習生が日本で技能、技術又は知識を学ぶという人材育成や、それらの技術等を母国(開発途上地域等)へ移転し、経済発展に寄与するという、国際協力の推進というものであります。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
つまり、技能実習生は安価な労働力や単純労働などの担い手では断じてないという点が重要です。
技能実習生の受け入れ
技能実習生の受入れは、2パターン(団体監理型・企業単独型)ありますが、主には弊組合のような事業協同組合などが技能実習生を受入れ、当該事業協同組合の傘下企業(実習実施者)で技能実習を実施するという流れ(団体監理型)になります。
もう1つの実施方式である企業単独型についての説明はここでは割愛します。
受け入れには事業協同組合や技能実習生を受け入れる企業だけではなく、その他にも、海外に設置されている技能実習生を教育、監理、選抜する送り出し機関や、制度が適正に運用されているか事業協同組合などを監視、指導する外国人技能実習機構など様々な機関などが関与しています。
技能実習生の就労開始までの流れ
技能実習生が日本で就労するまでの間には、技能実習生・送出し機関・受け入れ企業・監理団体の4者の緊密な連携が必要となります。
おおまかには以下の図のような流れと期間となります。
ケースによって当然差はありますが、技能実習生を受け入れたいと思い立ち、諸々の手続きがスムーズに進行しておおよそ半年ほどの期間が必要になりますので、外国人技能実習制度のご利用を検討されている方は早め、早めの行動が良いかと思います。
受け入れ企業が先ずはじめること
技能実習生を受け入れるには一般的に弊組合のような監理団体からの斡旋を受けることになります。各監理団体は受け入れている国や、取り扱っている業種が異なっていますので、どのような業種・職種で技能実習生を受け入れたいのかご検討いただく必要があります。
このホームページをご覧いただいているのも何かの縁だと思います。
「企業として何を準備すればいいの?」「技能実習生を受け入れるとはどういうことなのか」など、基本的なことから些細なことでも全く問題ありませんので、何なりとご連絡ください。
不安やお悩みを解消すべく尽力させていただきます。
受け入れ後
当然、技能実習生を受け入れ、就労が開始したからといって、勝手に人材が育っていくわけではありません。最初は業務面だけではなく、私生活においても様々な支援が必要になります。
ゴミ捨てや宗教上の問題など、生活環境における例だけでも挙げれば本当にきりがありません。これらの問題に対して「都度注意、指導すればいいんでしょ?」と思われるかも知れませんが、おそらく問題の表面上だけをみて注意、指導したとしても解決しないと思います。
それらの問題の根本的な解決には技能実習生の母国の習慣や文化などを把握しなければならないと考えているからです。
弊組合では受け入れ当初の煩雑な手続きはもちろん、就労後の支援についても、受け入れ企業と技能実習生に寄り添ったフォローをさせていただきます。