技能実習生を受け入れるためには監理団体による斡旋を受ける必要があります。まずは、監理団体を探すことから始めてみてください。外国人技能実習機構のHP(https://www.otit.go.jp/)より全国の監理団体から探すことができます。
技能実習制度では、決められた職種・作業内容でのみ実習生を受け入れることができます。現時点(令和元年11月)で認められている職種は81職種145作業です。職種は随時追加されています。
はい。監理団体は、海外の送り出し機関と協定を結ぶ必要があり、協定を結んだ国とのみ実習生の受入が可能です。弊組合はベトナムからの受け入れも可能です。
技能実習生を受入れるためには、まず現地面接をし採用予定者を決定した後に、外国人技能実習機構への計画認定申請、その後地方出入国在留管理局への在留資格認定申請、実習生入国後は国内で約1か月の事前講習を終えてから企業への配属となります。技能実習生受入の申し込みから配属までは、最低半年程度はかかるとお考え下さい。
技能実習生の受け入れまでには、外国人技能実習機構への計画認定申請や地方出入国管理局への在留資格認定申請など膨大な書類を作成する必要があります。これらは基本的に企業様が作成する書類になりますが、海外送り出し機関からの書類収集など大変手間と時間がかかることが多くあります。
ご安心ください、書類作成に関しても弊組合が全面的にサポートさせていただきます。